電話リレーサービスを制度とするにあたっての勉強会
8月29日(火)、14時から日本財団で「電話リレーサービスを制度とするにあたっての勉強会」が開催されました。
関東を中心に62人の参加者がありました。
全通研としては私を含めて3人が参加しました。
司会者(全日本ろうあ連盟 小椋武夫氏)から、全日本ろうあ連盟の電話リレーサービス普及啓発推進事業についての説明がありました。
事業の内容としては、
①電話リレーサービス制度化検討委員会の設置
②一般市民への普及啓発のための学習会(全国9か所にて実施予定)
③制度化に向けた企画(関係者の勉強会8/29、国会議員・関係省庁対象の大学習会)
の3つがあると説明がありました。
※後日、全日本ろうあ連盟のHPに電話リレーサービスの特設ページを立ち上げ予定。
その特設ページにて随時、学習会の日程やさまざまな情報が掲載されます。
その後、日本財団の石井さんから「電話リレーサービスの内容と日本財団としての取り組み」、筑波技術大学の井上准教授から「日本の状況と海外のシステム」、最後に慶應義塾大学の川森教授から「海外の政策と日本の課題」について、それぞれ説明がありました。
日本における電話サービスの内容は、国が「電気通信事業法」で規定しています。
その第6条に「差別的取扱いをしてはならない」と規定しています。
そして、第7条では「あまねく日本全国における提供が確保されるべきもの」を基礎的電気通信役務と定め、その具体的内容は同法施行規則第14条(総務省令)にて定められています。
施行規則第14条に「音声伝送役務」には、音声伝送のみを対象にしていて、映像(手話)や文字(チャット)は対象になっていないことがわかります。
また、憲法、障害者権利条約、障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などでは、社会の差別や偏見をなくし、ただ生きるのではなく、障害がある人もそれぞれの生き方が大切にされ、幸せに生きていく権利があるとしています。
今の電話は聞こえる人のみを対象にしていて、聞こえない人や聞こえにくい人及び言語に障害がある人は対象にしていません。
このことを市民に訴え理解を求めると同時に、省令を変える運動が必要となってきます。また、国が責任をもって電話が全ての人に使えるよう財源の確保を含めて、保障していかなければなりません。
このことを強く感じた勉強会でした。
(文・写真/全通研会長 渡辺正夫)
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